ダイトーウイング(ダイトーグループ)で集団訴訟が発生!互いの主張を徹底調査
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この記事のまとめ

  • ダイトーウイング(ダイトーグループ)に対して契約無効と返金を求める集団訴訟が発生
  • 担当する東京法律事務所は消費者トラブルを主に取り扱っている
  • 集団訴訟というものの、原告側が3名しかおらず今後の展開は厳しい
  • 営業手法を調査すると、SF商法とは断定できず、特商法の適用も難しい
  • 第二審の裁判判決からSF商法ではなく、特商法違反等、法令違反は一切なかったことを事実認定
  • 上記の判決は原告側が上告せず、判決は確定

こんにちは!

本日はダイトーウイングで起きた集団訴訟について取り上げてみます。

皆さんは「ダイトーウイングという企業をご存知でしょうか?

ダイトーウイングは健康関連商品を中心に、全国各地に存在する販売会社を通して商品販売を実施している企業です。

そんなダイトーウイングですが、先日集団訴訟を起こされてしまいました。

 

(追記)

裁判については一審・二審ともに、ダイトーウイング側の勝訴となっているようです。

詳細は公式ホームページのリリースを確認してください。

 

さらに続報がありました。

どうやら原告側が上告せず、判決は確定したようです。

こちらも詳細は公式ホームページのリリースを確認してください。

(追記終わり)

 

なぜ集団訴訟を起こされてしまったのでしょうか?

今回はダイトーウイングに対する集団訴訟の詳細から、集団訴訟を起こした東京法律事務所について、また今回の集団訴訟によってダイトーウイングはどうなってしまうのか、考察していきたいと思います。

ダイトーウイングの訴訟について気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

ダイトーウイングで起きた集団訴訟の詳細とは

今回集団訴訟を起こされたダイトーウイングの親会社であるダイトーグループの公式サイト

まずはダイトーウイングで起きた集団訴訟の詳細からご紹介していきましょう。

2017年4月21日に、千葉地裁へ消費者被害事件としてダイトーウイングが集団訴訟されました。

原告は70~80代の女性3名で、ダイトーウイングに対し購入した商品の総額約1800万円分の契約無効と取り消し、さらに返金を求めています。

ダイトーウイングという会社では、全国各地に期間限定の店舗を開店させ、そちらで自社製品の販売を行っていました。

原告の3人も知り合いの方から紹介され店舗に足を運んだそうです。

その中で、磁気治療器「ドリームシャワー」を何台も購入、加えてその他の健康食品なども購入しています。

3人の使った金額は1800万円以上にも上っています。

しかし、使っていても効果はなかなか見られず、医師に相談したところ「そんな効果は期待できない」と言われてしまったそうです。

そこで原告はダイトーウイングに対し返品と返金を申し入れしたものの、一部を除いて受け入れてもらえなかったため、今回の訴訟へと発展してしまいました。

訴訟を起こした東京法律事務所側は、催眠商法(SF商法)にあたるとし、各契約について公序良俗違反による無効や錯誤による無効、詐欺取り消し、消費者契約法や特定商取引法に基づく取り消しと解除を主張し、代金の返還を求めているようです。

ここまでは原告側、東京法律事務所側の意見を紹介しましたが、ダイトーウイング側はこの提訴に対してどのような意見を述べているのでしょう?

ダイトーウイング側としては、まず特定商取引法には適用しないとしています。

特定商取引法の対象となる類型は下記の通りです。

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

 

これらの類型にダイトーウイングの販売方法は当てはまらないとしているのです。

さらに、即時購入を求めるような営業活動は一切していないため、特定商取引法には当てはまらないとしています。

また、複数のドリームシャワーを購入させたという点に関しては、営業活動の中で使い方を伝えることはあるが、28台も売るように伝えることはないとしています。

顧客に対しても販売員側で必要性のなさを感じたらきちんとヒアリングを行い、提供するようになっていて、さらにドリームシャワーを自宅に設置するときに再度必要性があるかどうかも確認を取っているようです。

このように、東京法律事務所側とダイトーウイング側で真っ向から対立する形になっていることがわかりました。

事の発端とこれまでの経緯について

それでは、より具体的に今回の事の発端と経緯について確認していきましょう。

ダイトーグループは健康関連商品を中心に、全国各地に存在する販売会社を通して商品販売を実施している企業であると説明しました。

今回の原告はこのダイトーグループの関連会社であるダイトーウイングにおいて同社の製品「ドリームシャワー」を購入したことから始まっています。

原告側が販売会に参加した際、「糖尿病に効く」「うつ病がよくなる」などと言われて商品を購入したと主張しています。

原告は70代~80代の女性3名とされており、複数の商品合わせて合計1800万円を超える商品を購入したようです。

その後、原告側は商品の効能に疑問を感じ、ダイトーウイング側に返品を申し入れたものの、すべての商品を返品することが受け入れられず、2017年4月21日に千葉地裁に対して提訴したとのことです。

2017年4月22日には記者会見を実施し、チバテレビや千葉日報などの地方メディアが取り上げたようです。

そもそも集団訴訟って何?原告側のメリットとデメリットを整理

ダイトーウイングで起きた集団訴訟の詳細をご紹介してきましたが、そもそも「集団訴訟」というのは普通の訴訟と何が違っているのでしょうか?

集団訴訟にすることで原告側が得られるメリット・デメリットを今一度整理しておきましょう。

集団訴訟とは?

集団訴訟とは、一つの事案に対して2人以上の被害者が一緒に訴訟を起こすことを指しています。

集団訴訟を起こせるのは、同じ相手に対して同じ被害を受けている人でないといけません。

1人で訴訟を起こすこともできますが、集団訴訟になるとメリットやデメリットも変わってきます。

原告側のメリット

まず原告側のメリットとして最も大きいのは、費用です。

訴訟を起こすことはタダで行えるわけではありません。

弁護士に依頼したときに事前に着手金を支払い、さらに賠償金などが支払われた後に弁護士へ報酬金を支払う必要があります。

報酬金に関しては戻ってこなければ弁護士に支払う必要もないのですが、着手金に関しては勝っても負けても支払わなくてはならないのです。

この費用も全て原告側が支払わないといけないので、集団で弁護士に依頼し着手金を分担した方が負担は少なくなります。

数十万円かかる可能性が高い費用を、数万円~数千円にできるというのは集団訴訟の大きなメリットだと言えるでしょう。

他にも「証拠共通の原則」が利用できるという点が挙げられます。

証拠共通の原則というのは、集団訴訟に参加している他の被害者の証拠を共有できるというものです。

原告側のデメリット

集団訴訟にはメリットだけではなくデメリットも存在します。

例えば集団訴訟は判決が決まるまで数年以上かかってしまうことも多く、期間が長くなってしまいます。

これは、被害者が多いことで全員の事例を1件ずつ検証していかなくてはならないためです。

また、期間が長くなってしまうにも関わらず必ずしも理想の判決が下るとは限りません。

さらに原告側が希望していた内容に判決が下されても、相手から高級裁判所で控訴が出されたり、最高裁判所まで裁判を求める上告が出されてしまったりする場合もあるのです。

そうなると、10年以上と裁判期間が伸びてしまう場合があります。

こういった泥沼化は集団訴訟のデメリットと言えますが、実際は個人での訴訟であっても泥沼化してしまうこともあるので注意が必要です。

集団訴訟を起こした東京法律事務所ってどんなところ?これまでの実積は?

続いて、東京法律事務所はどのようなところなのか、特徴や取り扱い事件、ダイトーウイングの訴訟に携わった弁護士について紹介していきましょう。

東京法律事務所の特徴

東京法律事務所は1955年に設立され、解雇や賃金・残業代・人事・労災など、様々な労働事件を多く取り扱ってきました。

しかし、労働事件だけでなく、相続や成年後見、高齢者に関わる問題や家族関係を巡る問題、中小企業や事業の法務関係、交通事故や医療事故など、幅広い事件や相談にも幅広く対応しています。

現在は弁護士31名・司法書士1名・事務局員17名が日々の業務に携わり、50年以上の経験とノウハウを活かし、専門性やチームワークを大切にしています。

消費者トラブルにも着手

購入した商品に欠陥があったり、訪問販売などで高額の商品を買わされてしまったなどという消費者トラブルや詐欺商法、金融商品被害などの事件にも着手しており、東京法律事務所はダイトーウイングの集団訴訟についても扱っています。

消費者トラブル

欠陥商品や高額商品のトラブルは、時間が経てば経つほど解決が困難になると言われています。

早めに相談すれば、民法や製造物責任法・特定商取引法・消費者契約法などで、

契約自体を取り消したり、損害賠償請求ができる可能性があります

金融商品被害

銀行や証券会社が販売する金融商品のリスクを十分に把握していない方に多いトラブルです。

高いリスクを持った金融商品も少なくないため、銀行や証券会社によるリスクについての説明が不十分である場合には、被害損害の賠償を請求できる場合もあります。

詐欺商法

近年多くなっているオークション詐欺や、未公開株詐欺・詐欺商法などによる被害も後を絶たないと言われています。

しかし、消費者を騙すことが目的であると判断できれば、刑事告訴や適切な措置を取ることができるのです。

被害を最小限に食い止めるために、裁判によって損害賠償を請求することもできます。

ダイトーウイングの集団訴訟を担当した弁護士

ダイトーウイングの集団訴訟を担当した弁護士は、今泉義竜弁護士・岸朋弘弁護士です。

今泉弁護士

2008年に弁護士登録をした今泉弁護士は、労働事件をはじめ、交通事故や証券取引被害、建築紛争などの民事事件や刑事事件など広く担当しています。

ダイトーウイングの集団訴訟については、岸弁護士とともに記者会見をしています。

詳しい実績はこちらの記事を読んでみてください。

岸弁護士

岸弁護士は2015年に入所しており、労働事件・家事事件・民事事件・消費者事件などを多く扱ってきました。

ダイトーウイングの集団訴訟では、今泉弁護士とともに担当弁護士として務めており、SF商法として代金の返還を求めています。

詳しい実績はこちらの記事を読んでみてください。

 

東京法律事務所はこれまでも多様な訴訟内容を扱ってきており、数多くの実績を残しています。

ダイトーウイングの集団訴訟に関しても、2人の弁護士が担当しており、消費者を守る措置を取っていました。

SF商法はそれほど多くないと言われており、被害者が声を挙げることも少ないということがわかっています。

今回の集団訴訟はダイトーウイングにとって致命的な訴訟になるのか

ダイトーウイングにおいて、集団訴訟や訴訟問題が浮上したのは今回が初めてのことだということがわかっています。

では、この集団訴訟については致命的な訴訟になってしまうのでしょうか?

原告側は3人のみ

今回の集団訴訟は、70代~80代の女性3名が原告となり、ダイトーウイングを提訴しました。

上記でも触れた通り、「糖尿病が治る」・「うつ病が治る」という効能効果の宣伝をしながらも、効果を感じることができず、さらに大量に購入させられたというものです。

これに対しダイトーウイング側は、使い方を教えているだけで、こちらから大量の台数を売るということはないとして反論しています。

顧客に必要がないと判断されれば、しっかりとヒアリングした上で提供するよう努めていることも明らかになっています。

また、営業担当者が直接設置するため、自宅の状況によっては必要性を今一度考えてもらうこともあるそうです。

そもそも、ドリームシャワーはダイトーウイングが扱う磁気治療器であり、心身ともにリラックス効果を生むことで肩こりや筋肉の疲れ、血行促進を促します。

このような効果が期待できることで、身体の代謝が良くなったり、結果的に糖尿病やうつ病にも効果が見られた例は確かにあるそうです。

しかし、その効果には個人差もあるため、納得してもらった上で販売しています。

そもそもダイトーウイングとしては、糖尿病やうつ病に効果があるということは述べておらず、そういった内容を顧客に伝えるという指示も出していないそうです。

数多くの顧客がいる中で、そういった内容の声を店舗に届けてくれたことで、飛躍した内容や効果が広がっていった可能性もあるでしょう。

また、ダイトーウイングは、これまでにも数多くの方に同商品の販売を続けてきているのに対し、訴訟は今回が初めてな上に原告側は3人ということを見ると、致命的な訴訟にはならないのではないでしょうか。

万が一、本当に販売強要や間違った効果の説明をしているとしたならば、今回に限らず、さらに同様の被害が続出していることでしょう。

そう考えても、原告側が3人というのはあまりにも数が少なく、致命的な訴訟事件には発展しない可能性の方が高いです。

特定商取引法の適用にはならない

訴訟において、弁護側は特定商取引法に該当するとしていますが、そもそも特定商取引法とは何なのでしょうか?

特定商取引法は、顧客に対して即日購入を制限することで適用になると言われています。

しかし、ダイトーウイングでは即時購入を求めることはなく、十分に購入を考えた上で納得してもらってから販売するようにしています。

また、即時購入を求める営業活動もしておらず、特定商取引法の適用にはあたらないことがわかります。

ダイトーグループは怪しい営業手法を使っているのか?

集団訴訟における記者会見では、ダイトーウイングは全国各地の会場において高齢者を集めてはいわゆる"怪しいやり方"で高額な健康機器や健康食品の購入を促しているとされています。

具体的な内容としては、糖尿病で壊死した足にも効果があると言われたり、うつ病に効くと言われたということが明らかになっていますが、ダイトーウイング(ダイトーグループ)側はそういった事実は一切ないとしています。

SF商法(催眠商法)ではない

"怪しいやり方"について、弁護側はダイトーウイングの販売手法は近年話題になっているSF商法(催眠商法)にあたるとしています。

そもそもSF商法とは、チラシをポストに入れて配布し、無料プレゼントを謳うことで最終的に商品購入を迫るというものです。

しかし上記でも述べた通り、ダイトーウイングでは商品購入を強要することはありません。

そればかりか、チラシを配ると言った外販営業もしておらず、顧客から依頼があって初めて商品を販売するという流れが基本となっています。

商品の販売に関しては、営業店舗かお客様相談室のみでしか行っていないというのも特徴で、顧客の悩みや相談があって初めて商品案内をしているのです。

商品を売りつけるといった怪しい営業手法ではなく、SF商法とは明らかに異なる販売手法であることがわかります。

薬事法に触れているのか?

提訴された今回の問題については、薬事法にあたるのではないかという見方もありました。

健康・美容関連商品を扱うビジネスでは、薬事法にあたらないよう厳しくチェックする必要があります。

1960年に制定された薬事法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの有効性、安全性、品質の確保を目的に定められた法律です。

サプリメントなどの健康食品は、医薬品で使用される強力な成分や治療目的・予防目的の効果などの定義に触れなければ、薬事法に触れることはありません。

また、健康機器に関しても血行促進や疲労回復などの効果がある場合には医療機器として分類されるため、医療機器認定を取得する必要があります。

ダイトーウイングのドリームシャワーについても、薬事法で言う医療機器に該当していますが、医療機器認定を取得しており、薬事法に触れていません。

広告表示にも注意しなければならない

ダイトーウイングで取り扱っているドリームシャワーのように、健康商品の販売で注意しなければならないのは、商品そのものだけではありません。

薬事法では、商品の名称・製造方法・効能・効果などに虚偽や誇大な広告を禁じています。

そのため、今回の訴訟にもあったような「糖尿病やうつ病に効果がある」といった効能を謳っていたり、誇大表現をすると薬事法に触れてしまうのです。

ダイトーウイングでは、定期的な研修の機会を設け、薬事法に触れることのないよう厳しく注意喚起しています。

また、商品を実際に使って試してもらうことで、商品を勧めていくよう努めていることもわかっています。

公式サイトでも糖尿病やうつ病に効果があるなどといった明記はされておらず、薬事法にあたらないことは明らかです。

ダイトーウイングの販売手法

ダイトーウイングは、健康や美容に特化した商品を数多く販売しています。

直接販売は、ダイトーウイングの商品の良さや魅力を広く伝えることのできるという大きなメリットがあり、店頭販売ではできないことでもあります。

店頭販売では、実際に実物を手に取って試してみることはできません。

しかし、直接販売は実際に試し、効果を実感してから初めて購入することができるのです。

このような直接販売という手法を採用している企業はダイトーウイングだけではありません。

また、一般的に特定商取引法に関する規制を受けることも少なく、正当な販売手法だと言えるでしょう。

これまで、ダイトーウイングは数多くの商品を50年以上に渡り販売・提供し続けています。

この実績は、長年の企業努力と顧客の支持率が大きく影響しているという証明でもあるでしょう。

効果には個人差があっても、実際に購入して効果を実感できた方もたくさんいます。

このようなことからも、ダイトーウイングの販売手法には法的な問題はないと言えるでしょう。

もし怪しいと感じる営業にあったら?

ダイトーウイングの販売手法には問題ないのですが、もし「怪しいな…」と感じる場面に遭遇したら、すぐに契約せず、誰かに相談するようにしましょう。

また、万が一契約をしてしまった後でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできるクーリング・オフという制度があります。

こうした制度も活用して、自分自身が被害に合わないように注意しましょう。

 

今回の集団訴訟を総括

ここまで、ダイトーウイングの集団訴訟の詳細を踏まえ、実際に訴訟問題を扱った東京法律事務所やダイトーウイングの販売手法を基に今後をまとめてきました。

企業存続50年以上の歴史からわかること

近年、悪徳商法やSF商法は少なくありません。

そのため、ダイトーウイングの販売手法について疑問を抱く方も中にはいることでしょう。

しかし、上記でも触れた通りダイトーウイングは特定商取引法や薬事法に触れることなく、50年以上もの間商品を販売し支持され続けています。

集団訴訟も今回が初めてのことで、原告側も3人のみです。

提訴した被害者の主張が多く記載されていることも多いため、記者会見の内容についても事実とは異なる点が多く見受けられました。

実際にこの訴訟問題に関してはダイトーウイング側も反論していますし、実際の販売手法を踏まえて考えても法的に問題がないことは明確です。

そもそも、50年以上という長い歴史の中で、支持される商品を提供し続けるということは、どんな企業でも簡単にできることではないでしょう。

これまでの50年以上の歴史は、企業努力を積み重ねてきたからこその実績であり、信頼性の高さも感じられます。

 

定期的に商品の勉強会や働き方改革の制度説明などの機会も実施しているようです。

http://www.daito.net/wp/?p=1268

 

今回の集団訴訟でダイトーウイングが致命的な状況に陥ってしまう可能性は非常に低いです。

ダイトーウイングでは、営業や販売に関する基礎をしっかりと学んだ上で顧客に商品案内をしているという特徴があります。

直接販売については様々な意見がありますが、特定商取引法や薬事法についての知識や禁止事項なども徹底しており、それらを学ぶことで今後のスキルアップも望むことができます。

ダイトーグループ全社では、「健康を通じて幸せの輪を広げよう」という経営方針を合言葉により良い商品開発や社員教育にも注力し、常にお客様の立場に立って考え・行動できる人財を育てているそうです。

経営理念にも「我々は信用を第一に誠意をもって、あらゆる人々の豊かな生活に奉仕する。」と記載しています。

社員教育の徹底も、長年の信頼を実現している理由の1つと言えるでしょう。

 

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